メルカリで商売を始めるなら要注意!
古物商許可がなぜ必要になるのか?
最近は、メルカリなどのフリマアプリを使って気軽に商品を販売する方が増えています。
「家の不用品を売っているだけだから大丈夫でしょ?」と思っている方も多い一方で、
実は古物営業法に違反してしまうケースも少なくありません。
この記事では、
- そもそも「古物商許可」とは何か
- メルカリでどんな場合に古物商許可が必要になるのか
- 許可を取らずに商売をするとどうなるのか
- 許可を取るメリットと申請の流れ
を、これからメルカリで商売を始めようとしている方向けに、わかりやすく解説します。
古物商許可とは?簡単におさらい
「古物」とは何か
古物営業法上の「古物」とは、一般的に
一度消費者などの手に渡った中古品、または新品でも一度取引されたことのある物
を指します。
具体例としては、以下のようなものがあります。
- 中古のブランドバッグや時計、アクセサリー
- 中古の家電、スマホ、パソコン
- 中古のゲーム機やソフト、本、CD・DVD
- 古着、スニーカー など
※新品であっても、一度仕入れたものを販売する場合は「古物」とみなされることがあります。
古物商許可が必要な人
警察署(公安委員会)から**「古物商許可」を受ける必要があるのは**、
古物を「業として」売買・交換する人
です。
ここで重要なのが「業として」という言葉です。
メルカリで「業として」扱われるのはどんな場合?
「業として」とは?
法律上明確な売上金額のラインが決まっているわけではありませんが、一般的には、
- 継続的・反復的に古物を売っている
- 利益を出す目的で仕入れ→販売をしている
- 在庫を抱えて、事実上「お店」のような状態になっている
ような場合は、「業として」古物を扱っていると判断される可能性が高いです。
不用品売却だけなら原則不要
次のようなケースは、通常は古物商許可は不要とされています。
- 自宅の不要品をたまに出品しているだけ
- 利益を出す目的ではなく、片付けが主な目的
- 仕入れはせず、自分や家族が使っていた物を売るだけ
ただし、「不用品」と言いながら実態としては仕入れ販売を繰り返している場合は注意が必要です。
許可が必要になりやすい具体例(メルカリ編)
メルカリで古物商許可が必要になる可能性が高いのは、例えば次のようなケースです。
- リサイクルショップやネットオークションなどから安く仕入れて、メルカリで利益を乗せて売る
- フリマやバザーで商品をまとめて仕入れ、メルカリで継続的に販売する
- 中古ブランド品・中古スマホ・中古ゲームなど、「中古品」を明らかに仕入れて販売している
- 毎月安定して売上があり、ほぼビジネスとして運営している
このような場合は、古物商許可を取らずに続けるのはリスクが高いと言えます。
許可を取らずに古物営業をするとどうなる?
古物商許可を受けずに「業として」古物を扱っていると判断されると、
古物営業法違反となる可能性があります。
古物営業法では、無許可営業に対して
- 罰金刑
- 業務停止
- 捜査・押収 など
のペナルティが科される場合があります。
また、メルカリ自体の利用規約でも、
法律に違反する行為は当然禁止されていますので、
- アカウント停止
- 出品制限
など、プラットフォーム側からの制裁を受けるリスクもあります。
「周りもみんなやっているから大丈夫」と安易に考えず、
きちんと許可を取って安心してビジネスを続けることが大切です。
古物商許可を取るメリット
「面倒くさそうだから、できれば取りたくない…」
という声もよく聞きますが、古物商許可を取得することで、次のようなメリットがあります。
- 法律違反の不安から解放される
→ 無許可営業かどうかビクビクする必要がなくなります。 - 取引先からの信頼が増す
→ 名刺やプロフィールに「古物商許可番号」を記載でき、信用度がアップ。 - ビジネスを拡大しやすくなる
→ メルカリ以外のプラットフォームや、自社サイト・実店舗などにも展開しやすくなります。 - 仕入れの幅が広がる
→ 業者間取引やオークションで、古物商のみ参加可能な仕入れルートを使える場合があります。
長くビジネスとして続けていきたい方にとって、
古物商許可は**「コスト」ではなく「必要な投資」**と考えると良いでしょう。
古物商許可の基本的な申請の流れ
※詳細はお住まいの都道府県や最新の法令によって異なる場合があります。
必ず事前に管轄の警察署や公式サイトで最新情報を確認してください。
1. 管轄の警察署(生活安全課など)に相談
- 営業所の所在地を管轄する警察署で手続きを行います。
- 事前に電話で予約や必要書類の確認をしておくとスムーズです。
2. 必要書類の準備
一般的には、次のような書類が必要になります。
- 申請書(警察署または都道府県警のサイトで入手)
- 略歴書
- 住民票
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの)
- 誓約書
- 営業所の賃貸契約書の写し、使用承諾書など
- 法人の場合は登記事項証明書、定款の写し など
3. 申請手数料の納付
- 都道府県ごとに異なりますが、おおむね数万円程度の手数料がかかります。
4. 審査・許可
- 申請後、審査が行われ、問題がなければ約40日程度で許可が出るのが一般的です。
- 許可が下りると、「古物商許可証」が交付されます。
5. 許可番号の表示
- メルカリのプロフィールや、外部サイトで販売する場合には、 古物商許可番号の表示が必要になります。
- 表示例:
「〇〇県公安委員会 古物商許可 第123456789号」
どんな人は早めに古物商許可を検討すべき?
次のような方は、できるだけ早い段階で古物商許可の取得を検討することをおすすめします。
- メルカリでの売上を、将来的に「副業」や「本業」にしたい
- 中古品を仕入れて販売するビジネスモデルを考えている
- すでに毎月安定した売上があり、今後も継続する予定がある
- ブランド品や貴金属、中古スマホなど、高価な中古品を扱う予定がある
よくある勘違い・質問
Q1. 売上が少額なら許可はいらない?
売上の多い・少ないだけで判断されるわけではありません。
継続性や、利益を得る目的で仕入れているかどうかなど、
「業として行っているか」が重要です。
Q2. 新品だけを売っていれば古物商許可はいらない?
完全な新品を仕入れて販売するだけなら、
原則として古物営業法の対象ではありません。
しかし実務上、「一度卸業者から仕入れた商品」をどう扱うかなど、
判断が分かれる場合もあります。
ビジネスモデルによっては、一度専門家に相談することをおすすめします。
Q3. 家族名義で出品すれば大丈夫?
名義を変えればOKというものではありません。
実際に誰が業として古物を扱っているかが問題になります。
意図的に名義を分散させる行為は、かえってリスクを高める可能性があります。
まとめ:メルカリで「商売」をするなら、古物商許可は早めに検討を
- 中古品を「業として」売買する場合は、古物商許可が必要です。
- メルカリでの不用品処分は原則不要ですが、
仕入れ→販売を繰り返していると、無許可営業と判断されるリスクがあります。 - 許可を取らずに続けると、古物営業法違反となる可能性があり、
罰則やアカウント停止などの重大なリスクがあります。 - 逆に、許可を取得しておけば、安心してビジネスを拡大できます。
これからメルカリで商売を始めようとしている方は、
**「どこからが古物商許可の対象になりそうか」**を一度整理し、
必要であれば早めに手続きを進めていきましょう。
※本記事は、一般的な情報提供を目的としたものであり、
個別の事案に対する法律アドバイスではありません。

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