実はこれも古物です。見落としがちな「古物」に当たる商品5選

Assorted vintage collectibles including cameras, coins, keys, bottles, dolls, and books on a wooden table

1. 導入:なぜ「古物の盲点」が危ないのか

「うちは中古品なんて扱っていないから、古物商許可はいらないはずです。」

こうおっしゃる事業者さんは少なくありません。
しかし詳しくお話を伺うと、

  • 返品された商品を“アウトレット品”として販売している
  • フリマアプリで仕入れた商品をネットショップで売っている
  • 自社で使っていた備品をメルカリに出している

といったケースが出てくることがあります。

実はこれらの中には、古物営業法上の「古物」に当たるものが含まれます。
つまり、「中古品のつもりはないけれど、実は古物だった」という盲点があるのです。

この記事では、意外と見落としがちな「実は古物になる商品」をご紹介します。


2. 古物の基本的な定義(かんたんに)

古物営業法でいう「古物」とは、ざっくり言うと次のようなものです。

一度使用された物品
使用されていないが使用のために取引された物品
それらに幾分の手入れをした物品

ポイントは「一度、誰かの手に渡ったことがあるかどうか」です。
「中古か新品か」という感覚よりも、「流通の経路」が重視されます。


3. 「え、これも古物?」という意外な5つのケース

① お客様からの返品商品を再販売する場合

一度お客様に販売した商品が、サイズ違いなどで返品されることがあります。

  • 開封済み
  • 未開封だが、お客様にいったん引き渡した

このような商品を、再度別のお客様に販売する場合、
古物に当たる可能性があります。

事業者側の感覚としては「ほぼ新品」「未使用品」でも、
法律上は「一度消費者に販売されたもの」であり、
古物とみなされうる点に注意が必要です。


② 自社で使っていた備品・什器を売る場合

こんなケースもよくあります。

  • 事務所で使っていたデスクや椅子、棚をネットで売る
  • 店舗で使っていたパソコンやプリンターをフリマアプリで売る
  • 店舗で使っていたハンガーラックやマネキンを他店に譲る(有償)

これらは明らかに「一度使用された物品」ですので、
継続的に売買するのであれば古物商許可が必要になります。

「不要品を一度きり処分する」程度なら問題ない場合もありますが、
業として繰り返し行う場合は、古物営業法の範囲に入ってきます。


③ フリマアプリ・オークションで仕入れた“新品同様品”を売る場合

最近多いのが、次のようなビジネスモデルです。

  • メルカリやヤフオクで人気商品を仕入れる
  • 自分のネットショップや別のフリマアプリで販売する

出品者の説明には「新品同様」「未使用に近い」「未開封」と書かれていることも多いですが、
一度個人の手に渡っている以上、古物に該当する可能性が高くなります。

「仕入れ先が法人か個人か」「一度販売されたものかどうか」
といった点も、古物に当たるかどうかを判断するうえで重要になります。


④ ノベルティや景品を仕入れて販売する場合

企業が配布していたノベルティグッズや、
イベントの景品として配られたグッズを仕入れて販売するケースもあります。

  • 企業ロゴ入りグッズ
  • キャンペーン限定のキャラクターグッズ
  • コンサート・イベントの来場者特典 など

これらも、一度配布された時点で「誰かの手に渡っている」ため、
古物に当たる場合があります。

とくに、ノベルティや限定グッズはコレクター需要が高く、
仕入れて販売するビジネスも増えていますので注意が必要です。


⑤ 他店の在庫処分品・アウトレット品を仕入れて販売する場合

小売店同士での在庫処分も盲点になりがちです。

  • 閉店するお店の在庫をまとめて引き取って販売する
  • 他社のアウトレット品・B品を仕入れて、自店で販売する

これらは「一度販売のために流通した商品」であり、
古物に該当するケースがあります。

「メーカーから直接仕入れた新品」なのか、
「一度どこかの小売店の在庫として流通したものなのか」を
整理しておくことが大切です。


4. 「これは古物じゃない」ケースとの違い

逆に、次のようなものは一般的に古物に当たりません。

  • まだ誰の手にも渡っていない、新品をメーカーや卸から仕入れて販売する場合
  • 自分や家族の私物を、一度きりフリマアプリで売るだけの場合(業として反復継続していない)

ポイントは、

  • 「新品仕入れ → そのまま販売」の流れかどうか
  • 「業として」「反復継続して」取引をしているかどうか

といった点です。


5. もし古物に当たるならどうすればいいか

もしこの記事を読んで、

  • 自分の取り扱い商品の中に、古物になりそうなものがある
  • ネットショップやフリマでの仕入れを利用している
  • 返品品やアウトレット品の販売が多い

という場合は、一度、古物商許可の取得を検討されることをおすすめします。

古物商許可を取らずに事業として古物を扱うと、
思わぬ行政処分や罰則につながるおそれもあります。


6. まとめ:まずは「うちの商品は古物かも?」と気づくことから

  • 古物かどうかは「新品か中古か」という感覚だけでは決まらない
  • 一度誰かの手に渡った商品や、返品品・アウトレット品などは古物になることがある
  • ネット仕入れやノベルティ、在庫処分品など、盲点になりがちなケースが多い

まずは、ご自身のビジネスで扱っている商品を一度洗い出し、

「これは古物に当たるのか?」

という視点で見直してみてください。

もしご不安な点があれば、
古物商許可が必要かどうかの判断や、許可申請のサポートも行っています。
お気軽にご相談ください。

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