ミリタリーグッズやサバイバルゲーム用品は、コアなファンが多く、中古市場も活発な分野です。
フリマアプリやネットショップで販売してみたい、店舗の一部でミリタリー系の商品を扱いたい——そう考えたときに必ず出てくるのが「古物商許可が必要なのか?」という疑問です。
本記事では、
- 古物商許可とは何か
- ミリタリーグッズで許可が必要になるケース・不要なケース
- 古物商許可の申請の流れと、取得後の義務
- ネット販売をする際の注意点
を、初めての方にもわかりやすく解説します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的な助言ではありません。実際の運用にあたっては、必ず所轄の警察署や専門家に最新情報を確認してください。
古物商許可とは?まずは基本をおさえる
古物営業法と「古物」の定義
古物商許可は、「古物営業法」という法律にもとづいて、各都道府県の公安委員会から受ける許可です。
ここでいう「古物」とは、おおまかに言うと
一度消費者の手に渡った中古品や、使われたことがあるとみなされる物品で、それを買い取って再販売するもの
を指します。
古物営業法では、古物を「13品目」に分類しており、ミリタリーグッズの多くは
- 衣類
- 道具類(バッグ、小物、生活用品など)
- 事務機器類・機械工具類 など
に該当することが多いと考えられます。
なぜ許可が必要なのか
古物商許可の目的は、
- 盗難品の流通を防ぐ
- 犯罪に利用されないように管理する
といった治安維持にあります。
そのため、中古品を「反復継続して」買い取り、販売する事業には、古物商許可が必要とされています。
ミリタリーグッズで古物商許可が必要になるケース
では、具体的にどのような場合に古物商許可が必要になるのでしょうか。
ミリタリーグッズにありがちなケースで整理します。
1. 中古のミリタリーグッズを仕入れて販売する場合
代表的なのが、
- 放出品(サープラス)として流通している軍用品
- 中古の迷彩服、BDU、装備品
- 中古のバッグ、ポーチ、タクティカルベスト
- 中古の装備パーツ、アクセサリー など
を仕入れて、継続的に販売するケースです。
仕入れ先が
- 個人(買取)
- 業者(卸)
- オークション・フリマサイト
のいずれであっても、「一度誰かが所有していた物」を仕入れて売るのであれば、古物に該当する可能性が高く、古物商許可が必要になります。
2. 中古のエアソフトガン・モデルガンなどを扱う場合
サバゲー用品として、
- 中古のエアソフトガン(エアガン)
- 中古のモデルガン
- 中古の関連パーツ(ストック、スコープ、マガジンなど)
を仕入れて転売する場合も、古物に該当することが一般的です。
中古品を継続的に扱うのであれば、古物商許可が必要と考えられます。
※実銃や銃砲類に関しては、別の法律・許可の対象となるため、必ず専門家や所轄の警察署に確認が必要です。本記事では扱いません。
3. ネットショップ・フリマアプリで継続的に販売する場合
フリマアプリやネットオークション、独自のネットショップで中古のミリタリーグッズを
- 仕入れて
- 何度も出品・販売し
- 利益を得ることを目的としている
場合も、「反復継続して古物を売る営業」にあたり、事業として行っていれば古物商許可が必要になります。
「副業だから」「個人だから」といって、必ずしも免除されるわけではありません。
実態として事業性(継続性・反復性・営利性)があれば、許可が必要と判断される可能性があります。
古物商許可が不要と考えられるケース
一方で、古物商許可が不要と考えられるケースもあります。
ただし、グレーゾーンもあるため、最終的には所轄の警察署に確認することが確実です。
1. 完全に新品のみを仕入れて販売する場合
- メーカーや正規代理店から新品の商品だけを仕入れて販売する
- 自社で企画・製造したオリジナルの新品ミリタリーグッズのみを販売する
といった場合は、「古物」には該当しないため、原則として古物商許可は不要とされています。
ただし、仕入れ先や商品の状態によっては「実質中古品」とみなされることもあり得るため、商品内容が微妙な場合は確認が必要です。
2. 自分のコレクションを一時的に処分するだけの場合
- 長年集めていたミリタリーグッズを、引っ越しなどを機にまとめて売る
- コレクション整理で、一度きりの出品をする
など、事業としてではなく「一時的な処分」と言える範囲であれば、通常は古物商許可は不要と考えられます。
ただし、
- 短期間に大量出品を繰り返す
- 仕入れと販売を繰り返して利益を出している
と見なされると、事業性があると判断される可能性があります。
古物商許可の申請の流れ(概要)
実際にミリタリーグッズをビジネスとして扱っていくのであれば、早めに古物商許可を取得しておくと安心です。
ここでは、あくまで一般的な流れを簡単に紹介します。
1. 管轄の警察署を確認する
古物商許可の申請窓口は、「営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課など)」です。
- まずは都道府県警または警察署のウェブサイトを確認
- 必要書類や手数料、受付時間をチェック
- 事前相談を受け付けている場合は、活用するとスムーズ
2. 必要書類を揃える
地域によって細かい違いはありますが、一般的には次のような書類が必要になります。
- 申請書
- 住民票の写し
- 略歴書
- 誓約書(欠格事由に該当しないことの誓約)
- 営業所の賃貸契約書の写しなど、使用権原を示す書類
- 法人の場合は定款や登記事項証明書 など
必要書類は地域ごとに異なる場合があるため、必ず管轄の警察署で最新情報を確認してください。
3. 申請手数料の支払いと審査
申請時には、数万円程度の申請手数料が必要になります。
提出後、警察による審査が行われ、問題がなければ許可が出ます。
審査期間は目安として1〜2か月程度とされることが多いですが、これも地域や状況によって異なります。
4. 許可証の受け取りと営業開始
許可が下りると、「古物商許可証」が交付されます。
これを受け取った後、正式に古物商として営業を開始できます。
古物商許可取得後の義務と運用上の注意点
古物商許可を取れば終わりではなく、取った後の運用も非常に重要です。
1. 古物台帳への記録義務
古物を買い取った際には、
- 買い取った日付
- 商品の種類・特徴
- 相手方の氏名・住所
- 本人確認に用いた書類の種類・番号 など
を「古物台帳」に記録する義務があります。
これは、盗難品などが流通した場合に追跡できるようにするためです。
2. 本人確認(身元確認)の義務
一定の取引では、相手の本人確認が求められます。
対面・非対面(ネット取引)によって方法が異なるため、管轄の警察署で具体的な運用を確認しておくと安心です。
3. 標識の掲示
営業所やウェブサイト上には、
- 「古物商許可証番号」
- 許可を受けた公安委員会名
- 氏名または商号
などを記載した標識の掲示が必要です。
ネットショップでミリタリーグッズを販売する場合も、サイト上にわかりやすく記載しましょう。
ネット販売・ホームページ運営時の注意点
ミリタリーグッズをネットで販売する場合、古物商許可のほかにも注意しておきたいポイントがあります。
1. 特定商取引法に基づく表記
- 販売業者名
- 所在地
- 連絡先(電話番号・メールアドレス)
- 販売価格
- 送料・手数料
- 返品・キャンセルの条件
など、「特定商取引法に基づく表記」をサイト上に掲載する義務があります。
2. 利用規約・プライバシーポリシー
- サイトやショップの利用ルール(禁止事項・免責事項など)
- 個人情報の取り扱い方針(プライバシーポリシー)
も、信頼性を高めるうえで整備しておきたいところです。
3. 取り扱う商品の安全性・表現への配慮
ミリタリーグッズは、商品や表現によっては
- 暴力的・攻撃的な印象を与える
- 一部のプラットフォーム規約に抵触する
可能性もあります。
商品の説明や画像表現は、各プラットフォームの規約や一般的な社会通念に照らして、慎重に設定してください。
まとめ:ミリタリーグッズ販売は早めの許可取得とルール把握が安心
- 中古のミリタリーグッズやサバゲー用品を「反復継続して」販売する場合、古物商許可が必要になることが多い
- 新品のみ、自社製のオリジナル新品のみであれば、原則として古物商許可は不要と考えられるが、グレーゾーンもある
- 古物商許可は、営業所を管轄する警察署に申請し、必要書類・手数料を準備して審査を受ける
- 許可取得後は、古物台帳の記録や本人確認、標識掲示などの義務が発生する
- ネット販売では、特商法表記やプライバシーポリシーなど、ウェブサイト上の表示義務にも注意が必要
ミリタリーグッズはファン層も厚く、うまく運用すれば魅力的なビジネスになり得る分野です。
一方で、法令やプラットフォーム規約に配慮しないと、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。
これから販売を始める方は、まずは古物商許可の要否を確認し、必要であれば早めに申請を進めることをおすすめします。
※具体的な判断や最新の運用については、必ず所轄の警察署や専門家にご相談ください。

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