「個人で古物商許可を取ってせどり・転売をしているけど、そろそろ法人化したい」
「会社を作る予定だけど、今の古物商許可ってそのまま使えるの?」
こういったご相談を、松浦正樹行政書士法務事務事務所にもよくいただきます。
結論からお伝えすると、
“法人で古物営業をするなら、原則として法人名義で古物商許可を取り直す必要があります。”
この記事では、
- 個人事業主から法人化したときに古物商許可はどうなるのか
- どんな手続きが必要なのか
- 個人の古物商許可は廃止すべきかどうか
を、実務での相談経験にもとづきつつ、わかりやすく整理しました。
「自分のケースはどうしたらいいのか?」と迷ったときに、すぐ当事務所に相談できるようなチェックポイントも載せています。
※本記事は一般的な解説です。最終的な判断は、必ず管轄の警察署(生活安全課など)または専門家にご確認ください。
まずはチェック:この記事を最後まで読むべき人
以下のうち、2つ以上当てはまる方は、ぜひ最後までご覧いただき、迷ったら一度ご相談ください。
- 個人名義で古物商許可を持っていて、今後法人を作る予定がある
- すでに法人を作ったが、古物商許可をどうすべきか手をつけられていない
- 「法人化したら名義変更届だけでいい」と聞いたことがあり不安
- 個人・法人それぞれで古物ビジネスを続けるかどうか悩んでいる
- 無許可営業になっていないか、現状が少し心配
結論:法人で古物営業をするなら「原則、取り直し」
まずは結論です。
- 個人事業主として古物商許可を持っている
- 新たに「株式会社〇〇」「合同会社〇〇」などの法人を設立
- その法人名義で古物ビジネスを行いたい
という場合、
個人の古物商許可をそのまま法人に引き継ぐことはできません。
法人名義で新しく古物商許可を取り直す必要があります。
なぜかというと、古物商許可は
- 「あなた個人」
- 「あなたが代表を務める会社」
を同じものとは見なさず、それぞれ別の“営業主体”として扱う許可だからです。
- 個人名義の許可 → 「個人のあなた」という主体に対する許可
- 法人名義の許可 → 「株式会社〇〇」という法人に対する許可
主体が変わる=別の許可が必要という考え方になります。
「代表者は自分で同じなのに、取り直しが必要なの?」
→ はい、そこが多くの方が勘違いされるポイントです。
そもそも古物商許可の「名義」はどうなっている?
古物営業法上、許可は
- 個人(自然人)
- 法人(株式会社・合同会社など)
ごとに与えられるものです。
個人名義の許可のイメージ
- 許可証の名義人:山田太郎(個人)
- 屋号:「山田リサイクル」などが併記されることはあっても、
名義の主体はあくまで「山田太郎」本人
法人名義の許可のイメージ
- 許可証の名義人:株式会社〇〇
- 代表者:山田太郎
- 営業所:〇〇県〇〇市…
このとき、
- 「山田太郎(個人)」と
- 「株式会社〇〇」
は、法律上は別の主体として扱われます。
そのため、
- 個人 → 法人
- 法人 → 個人
のように主体が変わるときには、「名義変更」ではなく“新規許可”扱いが原則です。
パターン別:あなたはどのケースに当てはまる?
ここからは、実際に多いパターンを整理します。
自分がどれに当てはまるか、イメージしながらお読みください。
パターン1:個人事業を法人に一本化する場合
- これまで:個人事業主として古物商許可を持っていた
- これから:法人(株式会社・合同会社)で古物ビジネスを行い、個人としては古物営業をやめる
この場合の一般的な流れは、次のとおりです。
- 法人を設立
- 法人名義で古物商許可を新規取得
- 法人での営業がスタートし、問題なく回り始めたタイミングで
個人の許可を「廃止届」で返上
ポイント
個人の許可を先に廃止してしまうと、法人許可が出るまで「無許可期間」が発生するリスクがあります。
通常は
「法人許可が下りる」→「個人許可の廃止届」
の順番をおすすめします。
この切り替えのタイミング設計は、当事務所にもよくご相談が寄せられるポイントです。
「いつ廃止届を出すのがベストか?」が不安な方は、事前に一度ご相談ください。
パターン2:個人と法人で別々に古物ビジネスを続けたい場合
中には、
- 個人名義では「小規模な副業・趣味的な販売」を続けたい
- 法人名義では「本格的な古物ビジネス」を展開したい
というように、個人と法人を分けて運営したいというお考えの方もいます。
この場合、
- 個人名義の古物商許可 → 継続
- 法人名義の古物商許可 → 新規取得
として、両方の許可を持つこと自体は理論上可能です。
ただし、その場合は、
- 個人と法人で仕入・販売・在庫・口座をきちんと分ける
- 古物台帳も、個人用・法人用で完全に別管理する
- 税務上・法務上、説明がつく運用になっているか
など、運用面のハードルは一気に上がります。
実務的には、「法人に一本化した方がスッキリする」ケースが多く、
当事務所でも、法人化のタイミングで個人の許可を廃止するご提案をすることがよくあります。
パターン3:すでに法人名義で許可を持っていて、社名だけ変える場合
すでに法人名義で古物商許可を持っていて、
- 「株式会社A」 → 「株式会社B」
のように、社名(商号)だけを変更するケースもあります。
この場合、
法人格としては同一のままで、**“同じ主体の名前だけ変わる”**扱いです。
原則として、
- 新しい名前での商号変更登記
- その後、警察署への変更届出
を行うことで足りるケースが多く、新規許可までは不要という扱いが一般的です。
パターン4:合併・分割・事業譲渡などの特殊ケース
- 会社の合併・分割
- 事業の一部を別会社に譲渡
などが絡む場合は、許可の扱いがかなり複雑になります。
- 引き継ぎが可能な場合
- 新たに許可を取り直さないといけない場合
など、内容によって判断が変わりますので、
このようなケースでは、必ず事前に管轄警察署か専門家に相談されることをおすすめします。
松浦正樹行政書士法務事務事務所でも、このような少し複雑なケースのご相談をお受けしています。
法人名義で古物商許可を取り直す具体的な流れ
もっとも多い、
「個人事業主 → 株式会社・合同会社を設立し、法人名義で古物商許可を取り直す」
場合のステップを、できるだけシンプルにまとめます。
ステップ1:法人設立の準備
まずは、法人そのものの骨格を決める作業です。
- 商号(会社名)
- 本店所在地(営業所の住所と関係するため重要)
- 事業目的(定款に古物営業に関係する文言を入れておくとスムーズ)
- 役員構成
- 資本金 など
古物商許可申請には、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)などが必要となるため、
原則として法人設立後に申請する形になります。
「法人設立の目的文言はどう書いたらいいか?」といったところも、
古物商許可とセットで設計しておくと後々ラクです。
ステップ2:営業所の要件を確認する
古物商許可では、「どこで営業するのか」がとても重要です。
- レンタルオフィス・バーチャルオフィスはNGのことが多い
- 自宅兼事務所の場合、「住居専用契約」だと承諾書が必要になったり、そもそも不可の場合も
- 賃貸物件を使う場合、**大家さん・管理会社の「使用承諾書」**が必要になるケースが多い
実務としては、ここでつまずいて申請が止まってしまうパターンが非常に多いです。
松浦正樹行政書士法務事務事務所でも、
- 今の物件で申請が可能かどうか
- 管理会社にどのように説明すればよいか
などのご相談をよく受けています。
物件を契約する前の段階からご相談いただくと、ムダなく進めやすくなります。
ステップ3:古物商許可申請書類の準備
法人名義の申請で、よく求められる書類の例です(管轄によって多少異なります)。
- 古物商許可申請書(法人用)
- 定款の写し
- 登記事項証明書
- 役員・監査役などの
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書 など
- 営業所の賃貸借契約書の写し
- 使用承諾書(必要な場合)
- 略歴書
- 誓約書
- 申請手数料(収入証紙) …など
法人の場合、役員全員分の書類が必要になるのが、個人申請との大きな違いです。
人数が多いと、それだけで準備が大変になります。
書類の抜け・記載ミスは、審査期間の延びや補正の原因にもなります。
当事務所では、こうした書類一式の作成・チェックもサポートしています。
ステップ4:管轄警察署へ申請・事前相談
書類が揃ったら、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課などに申請します。
- いきなり本申請に行くよりも、事前に電話や窓口で軽く相談しておくとスムーズです。
- 営業所の状況や物件について、不安な点があれば、申請前に確認しておくと安心です。
ステップ5:審査期間(おおむね40日程度)
法律上の標準処理期間は、一般的に40日前後とされています。
実際にも、1〜2ヶ月程度を見込んでおくと良いでしょう。
この間に、
- 追加書類の提出依頼
- 記載内容の確認・補正の依頼
などがあることもあります。
補正が何度も続くと、その分だけ許可が遅れてしまいます。
当事務所にご依頼いただく場合は、こうした補正リスクをできるだけ減らせるよう、
事前の書類チェックを丁寧に行っています。
ステップ6:許可証の交付 → 営業開始
審査が完了すると、
- 法人名義の「古物商許可証」が交付されます。
- 営業所に**標識(プレート)**を掲示し、
- 古物台帳の準備などを済ませた上で、法人としての古物営業を開始できます。
注意
許可証交付前に、法人名義で仕入れ・販売を行うと、無許可営業と判断されるおそれがあります。
取引の名義とタイミングには、くれぐれもご注意ください。
個人の古物商許可はどうする?継続 or 廃止の判断
法人名義で許可が下りたあと、
個人の古物商許可をどう扱うかは、多くの方が悩まれる部分です。
個人許可を廃止する場合(多くの方が選ばれるパターン)
- 個人事業としての古物営業はやめる
- 今後の古物ビジネスは法人に一本化する
のであれば、
法人許可での営業開始を確認してから、個人許可について「廃止届」を提出するのが一般的です。
メリット:
- 許可の管理がシンプル(法人だけ見ればよい)
- 古物台帳・会計・税務処理が整理しやすい
- 対外的にも「会社として一元管理」している印象を与えられる
個人許可を残す場合の注意点
どうしても個人名義でも一部の取引を続けたい場合は、
- 個人と法人で
- 口座
- 在庫保管場所
- 古物台帳
をきっちり分ける
必要があります。
実務的な負担は大きくなるため、
「本当に個人名義の許可を残す必要があるか?」は、事前に一度専門家にご相談いただくことをおすすめします。
松浦正樹行政書士法務事務事務所でも、ヒアリングを通じて「残す/廃止する」どちらがよいか、一緒に整理させていただきます。
よくある誤解・トラブルになりやすいポイント
「代表者が同じだから、個人の許可を会社にそのまま使えるでしょ?」
→ 使えません。
- 代表者が同じでも、「個人」と「法人」は別の主体です。
- 個人名義の許可証を会社の事務所に掲示して営業していると、
状況によっては無許可営業と判断されるリスクがあります。
「名義変更届を出せばいいと聞いたけど…」
名義変更や変更届で足りるのは、
- 同じ法人の中で、代表者が変わった
- 同一法人の社名を変えた
- 住所が変わった
など、**“主体そのものは変わっていない”**ケースです。
個人 → 法人/法人 → 個人
のように、主体が変わる場合は、原則として新規許可が必要です。
「とりあえず個人の許可証を使って、会社名で売ってしまっている」
これは、実務上かなり危険な状態です。
- 何かのきっかけで指摘を受けた場合、
- 無許可営業としての扱い
- 取引の停止
- 口座の利用制限
- プラットフォームのアカウント停止
「今のやり方で問題ないか不安…」という方は、
早めに現在の運用を確認されることをおすすめします。
松浦正樹行政書士法務事務事務所では、**「現状の運用のチェック+今後の改善プラン」**のご相談も承っています。
よくある質問(Q&A)
Q1. 法人化前に、法人名義で先に許可を取ることはできますか?
A. 原則として難しいです。
法人名義での古物商許可申請には、
- 登記事項証明書 など
法人がすでに存在していることを前提とする書類が必要です。
通常は、
- 法人設立
- 法人名義で古物商許可申請
- 許可が下りてから法人として古物営業を開始
という流れになります。
Q2. 個人と法人、どちらの許可も持っておくべきでしょうか?
A. 多くの場合、「法人に一本化」する方がシンプルです。
- 取引先・金融機関・プラットフォームとの関係を考えると、
法人名義に一本化した方が説明しやすいケースも多いです。 - 個人と法人を分けて運用する場合は、帳簿や台帳の管理も二重になり、
ミスや説明の難しさが増えるというデメリットもあります。
当事務所では、ヒアリングを通じて、
「個人・法人どちらを残すべきか」を一緒に検討させていただきます。
Q3. 法人化と同時に、所在地や扱う品目も変えたいのですが…
A. 変更内容によって必要な手続きが変わるため、要注意です。
- 法人化+営業所移転
- 法人化+取扱品目の拡大
- 法人化+ネット販売の開始(またはリアル店舗の追加)
など、複数の要素が同時に動くときほど、手続きが複雑になりがちです。
順番ややり方を間違えると、
- 余計な手間や費用がかかる
- 許可が下りるまでの期間が伸びる
といったことも起こりえます。
このようなケースこそ、事前に専門家へご相談いただくことで、
ムダの少ない形でスケジュールを組むことができます。
まとめ:法人化を考えたら、古物商許可も「同時に設計」するのが安心
この記事のポイントを振り返ります。
- 法人で古物営業をするなら、原則として法人名義で古物商許可を取り直す必要がある
- 個人の許可は、法人許可が下りてから廃止するかどうかを検討する
- 個人・法人両方の許可を持つことも可能だが、運用はかなり複雑になる
- 名義変更届だけで済むのは、「同じ主体の中での変更」の場合が中心
- 不安なときは、「無許可営業」になってしまう前に、一度現状を確認しておくことが重要
法人化は、ビジネスのステージが一段階上がる大切なタイミングです。
ぜひこの機会に、古物商許可の取り扱いも整理しておきましょう。
法人化・古物商許可のことで迷ったら、松浦正樹行政書士法務事務事務所へ
- 「自分のケースは、取り直しが必要なのか?」
- 「法人化のタイミングで、どの順番で手続きすればいいのか不安」
- 「今の物件や運用で、本当に問題ないのか確認してほしい」
こういったお悩みが一つでもあれば、お一人で抱え込まずにご相談ください。
松浦正樹行政書士法務事務事務所では、
- 個人事業主から法人化する際の古物商許可の取り扱い
- 法人名義での古物商許可の新規取得
- 営業所・物件まわりの要件チェック
- 個人許可の廃止のタイミング設計
- 現状の運用が適切かどうかのチェック
など、古物商許可まわりのご相談をトータルでサポートしています。
お問い合わせ方法
- 当事務所ホームページの「お問い合わせフォーム」
- お電話 …など
※具体的な連絡先・受付時間などは、当事務所の公式サイトをご確認ください。
「この記事を読んだ」とお伝えいただければ、
話がスムーズに進みやすくなります。

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