「古物商のプレートってどこに貼ればいいの?」
「サイズに決まりはある?」
「100均の紙でもいいの?」
「ネット販売だけでも表示は必要?」
古物商許可を取得した後、意外と迷うのが
“標識(プレート)”の設置ルールです。
実は、標識には明確な規定があります。
設置を忘れていたり、形式を間違えると、
立入検査で指摘されることもあります。
この記事では、
✅ 古物商標識の設置義務
✅ サイズ・素材のルール
✅ どこに貼るのが正解?
✅ 自宅兼営業所の場合は?
✅ ネット販売のみの場合の表示義務
を行政書士が分かりやすく解説します。
1.古物商の標識(プレート)はなぜ必要?
古物営業法では、
✅ 営業所ごとに標識の掲示義務
が定められています。
これは、
- 無許可営業との区別
- 消費者保護
- 取引の透明性確保
のためです。
「許可を取った証」を外部に示す役割があります。
2.標識のサイズに決まりはある?
✅ はい、あります。
標識は
👉 縦8cm以上 × 横16cm以上
と定められています。
小さすぎるものはNGです。
3.記載内容は?
標識には次の内容を記載します。
✅ 古物商の氏名または名称
✅ 許可を受けた公安委員会名
✅ 許可番号
✅ 取り扱う主たる古物の区分
例:
愛知県公安委員会
第○○○○○○号
松浦正樹
古物商
主たる営業品目:機械工具類
4.素材に決まりはある?
法律上、素材の細かい指定はありません。
ただし、
✅ 容易に消えない
✅ 見やすい
✅ 常時掲示されている
ことが重要です。
■ NG例
❌ 紙に印刷してテープ貼り
❌ 文字が消えかかっている
❌ 引き出しの中に保管
見える場所に常設が原則です。
5.プレートはどこに貼る?
✅ 営業所の見やすい場所
が原則です。
■ 店舗型の場合
- 入口付近
- レジ横
- 壁面
来店者が確認できる位置が適切です。
■ 自宅兼営業所の場合
ここがよく質問されます。
✅ 外から見える位置に必ずしも掲示する必要はありません
✅ 営業スペース内で確認できる位置でOK
ただし、警察の立入検査時に
すぐ提示できる状態であることが重要です。
6.ネット販売のみの場合は?
「店舗はないけど、メルカリやAmazonだけ」
この場合でも、
✅ 標識掲示義務はあります(営業所がある限り)
さらに、
✅ ホームページや販売ページへの許可番号表示義務
もあります。
■ ネット表示に必要な内容
✅ 許可を受けた公安委員会名
✅ 許可番号
✅ 氏名または名称
例:
愛知県公安委員会
第○○○○○○号
松浦正樹
Amazon、BASE、自社サイトなどでは表示が必要です。
7.掲示していないとどうなる?
✅ 立入検査で指導
✅ 改善命令
✅ 悪質な場合は行政処分の可能性
特にネット販売中心の方は
「プレートを作っていない」ケースが見受けられます。
8.よくある質問
Q:標識は自分で作ってもいい?
✅ 要件を満たしていれば可能です。
ただし、誤記載はNGです。
Q:複数営業所がある場合は?
✅ 営業所ごとに掲示義務があります。
Q:主たる品目が変わったら?
✅ 表示変更が必要です。
松浦正樹行政書士法務事務所では
当事務所では、
✅ 古物商許可取得サポート
✅ 標識記載内容の確認
✅ ネット表示内容のチェック
✅ 変更届サポート
まで対応しております。
「標識って本当に必要?」
「ネット販売だけど大丈夫?」
「表示内容が合っているか不安」
という方もお気軽にご相談ください。
小さな不備が、後々のトラブルにつながることもあります。
愛知県対応|古物商許可サポート
松浦正樹行政書士法務事務所
愛知県一宮市を中心に対応
▶ 古物商許可新規申請
▶ 変更届
▶ 法人申請
▶ 副業せどりサポート
お問い合わせはホームページからお気軽にどうぞ。
まとめ
✅ 古物商標識は掲示義務あり
✅ サイズは8cm×16cm以上
✅ 見やすい場所に常設
✅ ネット販売でも許可番号表示が必要
✅ 表示ミスは指導対象になる可能性あり
古物商許可は「取得後の管理」も重要です。
標識や表示で不安がある方は、
松浦正樹行政書士法務事務所へご相談ください。

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