古物商許可を取得した後、
「警察の立入検査って本当に来るの?」
「何をチェックされるの?」
「違反があったらどうなるの?」
と不安に思われる方は少なくありません。
この記事では、古物商の立入検査で実際に確認されるポイントを、実務目線でわかりやすく解説します。
これから古物商を始める方、すでに営業中の方もぜひ参考にしてください。
そもそも立入検査とは?
古物営業法第22条に基づき、警察は古物商の営業所に立ち入り、帳簿や営業状況を確認することができます。
目的は主に以下のとおりです。
- 盗品等の流通防止
- 古物営業法違反の防止
- 営業実態の確認
「違反しているから来る」というわけではなく、
定期的な確認や情報収集の一環として行われることもあります。
立入検査は突然来るの?
ケースによります。
✅ 事前に電話連絡がある場合
✅ 近くに来たついでに訪問される場合
✅ 書面で通知が届く場合
営業所にきちんと人が常駐していることも重要です。
実際に見られるポイント
ここが一番気になるところだと思います。
① 古物商プレート(標識)の掲示
営業所の見やすい場所に、
- 公安委員会名
- 許可番号
- 氏名または法人名
- 取り扱い区分
が正しく表示されているか確認されます。
意外と掲示漏れや記載ミスが多いポイントです。
② 帳簿(取引記録)
最も重要なのが帳簿です。
確認される主な内容は、
- 取引年月日
- 品目
- 数量
- 相手方の氏名・住所
- 本人確認方法
電子データで保存している場合でも、
すぐに提示できる状態になっていることが必要です。
「メルカリだけだから大丈夫」は通用しません。
③ 本人確認の方法
古物の買い取り時には、原則として本人確認が必要です。
- 運転免許証の写し
- マイナンバーカード
- 古物台帳の記録方法
形式だけでなく、実際に運用できているかを確認されます。
④ 営業所の実態
- きちんと営業しているか
- 管理者は誰か
- 管理者が実際に管理できる状況か
名義貸しや実態のない営業所は重大な違反になります。
違反があるとどうなる?
軽微なものであれば、
✅ 指導
✅ 改善指示
で済む場合もあります。
しかし、重大な違反や悪質な場合は、
- 営業停止
- 許可取消
- 刑事罰
につながる可能性もあります。
よくある違反例
実務上よく見られるのは、
- 標識を掲示していない
- 帳簿が未記載
- 営業所変更の未届
- 管理者不在
- 法人役員変更の未届
「知らなかった」では済まないのが古物営業法です。
立入検査で慌てないために
日頃から、
- 帳簿を適切に記録する
- 変更があれば速やかに届出する
- 標識を正しく掲示する
といった基本的な管理が大切です。
古物商は「許可を取ったら終わり」ではなく、
許可取得後の管理こそ重要です。
古物商の管理・変更届でお困りの方へ
松浦正樹行政書士法務事務所では、
✅ 古物商許可の新規申請
✅ 法人設立と同時申請
✅ 管理者変更届
✅ 役員変更届
✅ 営業所移転届
✅ 法令遵守チェック
まで対応しております。
「このやり方で大丈夫か不安」
「立入検査が来ると聞いて心配」
「帳簿の管理方法を確認してほしい」
そのような場合は、お気軽にご相談ください。
初回のご相談はお問い合わせフォームより受け付けております。
まとめ
古物商の立入検査では、
- 標識の掲示
- 帳簿の記載
- 本人確認方法
- 営業実態
が主に確認されます。
日頃から適切に管理していれば、過度に恐れる必要はありません。
しかし、放置していると大きなリスクになります。
古物商の適正な運営でお悩みの方は、
松浦正樹行政書士法務事務所までお気軽にお問い合わせください。

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