2023年10月から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)。
中古品ビジネスを行う方の中には、
- 「古物商許可を持っていればインボイス登録は不要?」
- 「中古品の仕入れはどう処理するの?」
- 「免税事業者のままでも大丈夫?」
といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は 古物商許可とインボイス制度の関係 について、行政書士の立場からわかりやすく解説します。
1.古物商許可とは?
古物商許可とは、
中古品を仕入れて販売するビジネスを行うために必要な警察署の許可です。
例えば以下のようなケースです。
- 中古ブランド品の販売
- リサイクルショップ経営
- フリマアプリでの継続的転売
- 中古車販売
- 中古工具・家電の売買
営利目的で反復継続して行う場合、原則として古物商許可が必要になります。
✅ 古物商許可は「営業許可」
✅ 管轄は警察(公安委員会)
一方で、インボイス制度は税務の制度です。
ここが混同しやすいポイントです。
2.インボイス制度とは?
インボイス制度とは、
消費税の仕入税額控除を受けるための制度です。
適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)でなければ、
- 取引先が仕入税額控除できない
- 法人取引で不利になる場合がある
という影響があります。
✅ 管轄は税務署
✅ 消費税に関する制度
つまり、
| 制度 | 管轄 | 内容 |
|---|---|---|
| 古物商許可 | 警察 | 中古品売買の営業許可 |
| インボイス制度 | 税務署 | 消費税の控除制度 |
全く別の制度なのです。
3.古物商をしている人はインボイス登録が必要?
結論から言うと、
👉 必ずしも必要ではありません。
ただし、状況によっては登録した方が有利になるケースがあります。
ケース① 個人向け販売が中心の場合
- メルカリ・ヤフオク中心
- 一般消費者が顧客
この場合、相手は消費税の仕入控除をしませんので、
インボイス登録の影響は比較的少ないです。
免税事業者のままでも問題ないケースが多いです。
ケース② 法人相手の取引がある場合
- 業者間取引
- 卸売
- 法人への中古品販売
この場合、相手が課税事業者であれば、
「インボイス登録していない業者とは取引しづらい」
と言われる可能性があります。
このケースではインボイス登録を検討すべきでしょう。
4.中古品仕入れとインボイスの特殊ルール
古物商特有のポイントがあります。
中古品は一般消費者から仕入れることが多いです。
当然、一般消費者はインボイスを発行できません。
そのため、古物営業法上の
- 本人確認
- 古物台帳の記載
などを適切に行っていれば、
一定の条件下で仕入税額控除が認められる特例があります。
✅ 古物台帳の記載が極めて重要
✅ 本人確認の不備は税務上もリスク
「古物営業法」と「消費税法」の両方の理解が必要になります。
5.よくある誤解
❌ 古物商許可を持っていればインボイス登録は不要
→ 全く別の制度です。
❌ インボイス登録すれば古物商許可はいらない
→ 営業許可は別途必要です。
❌ メルカリだけなら何も考えなくていい
→ 事業規模や売上によっては検討が必要です。
6.こんな方は一度ご相談ください
- 古物商許可を取得したばかりの方
- インボイス登録するべきか迷っている方
- 法人化を検討している方
- 中古品ビジネスをこれから始める方
- 税務と許認可をまとめて相談したい方
制度は「知らなかった」では済まされない場面もあります。
ビジネスモデルによって最適解は異なります。
松浦正樹行政書士法務事務所にご相談ください
当事務所では、
✅ 古物商許可申請
✅ 法人での古物商取得
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を行っております。
単なる許可取得だけでなく、
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