古物商許可を取得しようとすると、意外と多いのがこの質問です。
「どの都道府県で申請すればいいのですか?」
「自宅と倉庫が別県ですが、どちらで取るのでしょうか?」
「ネット販売だけでも住所地の警察署ですか?」
古物商許可は営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に申請します。
しかし実務では、単純に「住んでいる県」とは限らないケースもあります。
この記事では、判断基準を分かりやすく解説します。
1.古物商許可の基本ルール
古物営業法では、次のように定められています。
✅ 営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会へ申請
つまり、
- 愛知県に営業所 → 愛知県公安委員会
- 岐阜県に営業所 → 岐阜県公安委員会
という考え方になります。
2.「営業所」とはどこを指す?
ここが一番のポイントです。
✅ 営業所とは
「古物営業を行う拠点となる場所」
具体的には:
- 仕入れ・販売の管理を行う場所
- 在庫を保管する場所
- 取引の拠点となる事務所
❗ ネット販売だけでも営業所は必要
「メルカリだけだから営業所はない」と思われがちですが、
ネット販売のみでも
✅ 管理を行う場所(通常は自宅)が営業所になります。
3.ケース別の判断基準
ケース①:自宅でネット販売のみ
→ 自宅所在地の都道府県で申請
例)一宮市の自宅でせどり
→ 愛知県公安委員会へ申請
ケース②:自宅はA県、倉庫はB県
この場合は要注意です。
✅ 倉庫が「保管のみ」か
✅ 倉庫で取引管理も行うか
で判断が変わります。
- 保管だけ → 自宅県のみ
- 倉庫も営業拠点 → 両方で許可が必要
※実務上は警察との事前相談が重要です。
ケース③:法人で本店と支店が別県
営業所ごとに許可が必要です。
- 本店(愛知) → 愛知県で申請
- 支店(岐阜) → 岐阜県で申請
✅ 役員全員の書類も必要
✅ 管理者も各営業所ごとに選任
法人の場合は書類のボリュームが一気に増えます。
ケース④:管理者が他県在住
管理者の住所は関係ありません。
重要なのは
✅ 営業所の所在地
です。
4.よくある間違い
❌ 住民票のある県で申請すればよいと思っている
❌ 倉庫は関係ないと思っている
❌ ネット販売は全国だから東京で取ればいいと思っている
古物商許可は「全国有効」ですが、
取得するのは営業所所在地の都道府県です。
5.都道府県をまたぐ場合の注意点
✅ 追加で営業所を設置したら変更届が必要
✅ 別県に新営業所を作るなら新規許可が必要
✅ 法人成りしたら取り直し
特に、
- 法人化
- 事務所移転
- 支店開設
のタイミングでトラブルが多発します。
6.判断に迷うケースは必ず事前確認を
実務では次のようなご相談が多いです。
- 「自宅は愛知、実家倉庫は三重の場合は?」
- 「レンタルスペースは営業所になる?」
- 「バーチャルオフィスは使える?」
これらは一律に答えが出るものではなく、
警察署の見解確認が重要になります。
古物商許可は“どこで取るか”を間違えるとやり直しになります
申請先を誤ると、
✅ 書類の再作成
✅ 手数料の再支払い
✅ 取得までの期間延長
といったリスクがあります。
特に副業せどりや法人設立直後は、
時間ロスが大きな痛手になります。
松浦正樹行政書士法務事務所にご相談ください
当事務所では、
✅ 営業所該当性の事前判断
✅ 警察署への事前照会
✅ 必要書類の作成一式
✅ 法人成り時の再取得対応
までトータルでサポートしております。
愛知県一宮市を中心に対応しておりますが、
県外案件のご相談も可能です。
「自分のケースはどこで取ればいいの?」
という段階でも構いません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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