BASEで中古販売する場合の注意点― 古物商許可は必要?違反にならないためのポイントを行政書士が解説 ―

BASE中古販売における古物商許可の必要性と取得手続き、運営上の注意点を説明する図

「BASEで中古品を販売したいのですが、古物商は必要ですか?」
「メルカリと同じ感覚で出しても大丈夫?」
「ハンドメイドと一緒に中古も売りたいけど問題ない?」

最近、BASEでショップを開設される方から、こうしたご相談が増えています。

BASEは気軽にネットショップを開設できる便利なサービスですが、
中古品販売には“法律上のルール”があります。

この記事では、BASEで中古販売する場合の注意点を行政書士が分かりやすく解説します。


✅ 結論:BASEで中古品を「仕入れて販売」するなら古物商許可が必要です

古物営業法では、

一度使用された物品
または使用されないまま取引された物品

を、営利目的で仕入れて販売する場合、古物商許可が必要です。

つまり、

❌ 不要なケース

  • 自分の私物をたまに処分するだけ

✅ 必要なケース

  • リサイクルショップから仕入れて販売
  • フリマアプリで安く仕入れてBASEで販売
  • 中古ブランド品の転売
  • 古着を継続的に販売
  • 中古家電・ゲーム・本などを販売

BASEであっても例外ではありません。


✅ BASEだから許可がいらない、は誤解です

よくある誤解がこちらです。

❌ 「個人ショップだから大丈夫」
❌ 「小規模だから問題ない」
❌ 「副業だからいらない」

古物営業法は、
規模ではなく“営業性”で判断されます。

継続的に利益目的で中古品を販売するなら、古物商許可は必要です。


✅ 無許可で販売するとどうなる?

無許可営業は古物営業法違反です。

【罰則】

  • 3年以下の拘禁刑
  • または100万円以下の罰金

さらに、

✅ 警察からの事情確認
✅ 行政指導
✅ BASEアカウント停止
✅ 決済停止

というリスクがあります。

「知らなかった」では済みません。


✅ BASEで中古販売する際の注意点5つ

ここからが実務的に重要なポイントです。


① 古物商許可番号の表示義務

ネット販売を行う場合、

✅ 許可を受けた公安委員会名
✅ 許可番号
✅ 氏名または法人名

を、ショップページに表示する必要があります。

BASEの場合、

  • 特定商取引法に基づく表記欄
  • ショップ概要ページ

などに正しく表示することが重要です。


② 営業所の要件

BASEはネットショップですが、
営業所が不要になるわけではありません。

通常は自宅を営業所とします。

チェックポイント:

✅ 賃貸物件は事業利用可能か
✅ 管理規約で営業禁止ではないか
✅ 管理者が常駐できるか

ここを軽視すると許可が下りません。


③ 古物台帳の記載義務

中古品を仕入れる場合、

✅ 取引年月日
✅ 品目
✅ 数量
✅ 仕入先の氏名・住所
✅ 本人確認方法

を記録する義務があります。

「ネットで仕入れたから不要」ではありません。


④ 本人確認義務

中古品を買い取る場合は、原則として本人確認が必要です。

✅ 運転免許証
✅ マイナンバーカード
✅ 郵送による確認

など、方法にもルールがあります。


⑤ 取り扱い品目の選択

古物商には13品目区分があります。

例:

  • 衣類
  • 時計・宝飾品類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 書籍

BASEで販売する商品に応じて、
正しい品目選択が必要です。

間違ったまま営業すると、後から変更届が必要になります。


✅ ハンドメイド+中古販売はOK?

可能です。

ただし、

✅ 新品(ハンドメイド)
✅ 中古品

を明確に区分する必要があります。

中古販売部分については古物商許可が必要です。


✅ BASE販売で特に多いトラブル

✔ 許可番号を表示していない
✔ 古物商を取らずにブランド中古販売
✔ 営業所要件を確認せずに申請
✔ 賃貸物件で事業利用不可だった
✔ 管理者が実態として常駐していない

これらは実際に多いケースです。


✅ BASEで本格的に販売するなら、早めの取得を

古物商を取得しておけば、

✅ 安心して販売できる
✅ 仕入先が広がる
✅ 卸取引が可能になる
✅ 将来的な法人化もスムーズ

小規模ショップこそ、
きちんとしたスタートが重要です。


✅ 松浦正樹行政書士法務事務所では

当事務所では、

✅ BASE販売向け古物商許可申請
✅ 自宅営業所の適法チェック
✅ 品目選定アドバイス
✅ 表示義務の確認
✅ 副業・専業主婦の取得サポート

までトータルで対応しています。


✅ こんな方はご相談ください

  • BASEで中古販売を始めたい
  • 今すでに販売しているが許可を取っていない
  • 自宅で申請できるか不安
  • 賃貸物件で可能か確認したい
  • ハンドメイド+中古を扱いたい

「まだ準備段階」でも問題ありません。


📩 お問い合わせはこちら

松浦正樹行政書士法務事務所

古物商許可に特化したサポート実績多数。

▶ 初回相談対応可能
▶ 副業・在宅案件多数対応

BASEで安心して販売を続けるために、
法的リスクを事前にクリアにしておきましょう。

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