「清掃業を始めたい」 「遺品整理業として独立したい」 「不用品を買い取って処分費を安くしたい」
このような方から非常に多い質問が、
“清掃業や遺品整理業に古物商許可は必要ですか?”
というものです。
結論から申し上げます。
✅ 業務内容によっては古物商許可は必須です。
知らずに営業すると、古物営業法違反になる可能性もあります。
この記事では、
愛知県一宮市で古物商許可を専門に扱う
松浦正樹行政書士法務事務所が、
- 清掃業と古物商許可の関係
- 遺品整理業と古物商許可の関係
- 許可が必要になる具体例
- 無許可営業のリスク
- 愛知県で取得する際の注意点
を実務レベルで詳しく解説します。
そもそも古物商許可とは?
古物商許可とは、
✅ 中古品を買い取る
✅ 中古品を販売する
✅ 無償でもらった物を販売する
✅ オークションやメルカリで継続的に販売する
✅ 委託販売を行う
といった営業を行う場合に必要な、警察署の許可です。
根拠は「古物営業法」です。
無許可で営業した場合、
3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
という重い罰則が定められています。
清掃業に古物商許可は必要か?
✅ 不要なケース
以下のような業務のみであれば、原則不要です。
- ハウスクリーニング
- ゴミの回収
- 不用品の運搬
- 片付けのみ
つまり、単なる清掃業務だけなら不要です。
✅ 必要になるケース
次の行為を行う場合は要注意です。
- 不用品を買い取る
- 回収品を販売する
- リユース業者へ転売する
- ネット販売する
- リサイクルショップへ卸す
つまり、
✅ 「清掃+買取」 ✅ 「清掃+販売」
を行う場合は、ほぼ古物商許可が必要になります。
遺品整理業に古物商許可は必要か?
遺品整理業は特に注意が必要です。
遺族から依頼を受けた際に、
- 遺品を買い取る
- 価値のある物を転売する
- リサイクル販売する
- オークション出品する
これらを行うと、
✅ 完全に古物営業に該当します。
よくあるケースとして、
「処分費を安くするために一部を買い取る」
というものがあります。
これも営業として継続すれば許可が必要です。
よくある誤解
❌ 無料でもらった物を売るのは大丈夫?
ダメです。
無償取得でも、販売すれば古物営業です。
❌ 年に数回ならOK?
営利目的であればアウトになる可能性があります。
継続性があればほぼ必要です。
❌ 知り合いからの依頼ならOK?
営業として行えば必要です。
愛知県で清掃業・遺品整理業を始める方へ
最近、愛知県一宮市・名古屋市・尾張地域で、
✅ 清掃会社設立時に古物商も取得したい
✅ 遺品整理業として独立したい
✅ 解体業とセットで始めたい
✅ ネット販売も視野に入れている
というご相談が非常に増えています。
古物商許可は、
- 営業所の要件
- 管理者の要件
- 欠格事由の確認
- 住民票・身分証明書
- 賃貸契約内容のチェック
など、専門的な確認が必要です。
警察署で止められるケースも少なくありません。
松浦正樹行政書士法務事務所が選ばれる理由
✅ 古物商許可に完全特化
✅ 愛知県対応(名古屋・一宮・尾張)
✅ 全国オンライン対応可能
✅ 書類作成から警察署対応まで一括代行
✅ 清掃業・遺品整理業の相談実績多数
「自分が許可必要か分からない」
その段階でも大丈夫です。
まずはご相談ください
清掃業・遺品整理業で古物商許可が必要かどうか分からない方は、
まずはお気軽にご相談ください。
違法リスクを抱えたまま営業するのは非常に危険です。
松浦正樹行政書士法務事務所
愛知県一宮市
古物商許可専門行政書士
✅ LINE相談可能
✅ 電話相談可能
✅ メール相談可能
✅ 全国オンライン対応
※本記事は古物営業法に基づく一般的解説です。個別具体的事情については必ず専門家にご相談ください。

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