愛知県一宮市で古物商許可申請をサポートしている
松浦正樹行政書士法務事務所です。
今回は、
✅ 古物商許可を取らずに営業するとどうなるのか
✅ 無許可営業で実際に有罪になった判例
✅ フリマアプリやネット販売は許可が必要?
について、実際の裁判例をもとに詳しく解説します。
古物商許可とは?(古物営業法の基本)
古物商許可とは、中古品を「業として」売買する場合に必要な許可です。
根拠法令は古物営業法(第3条)。
無許可で営業した場合、
3年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)
という重い罰則が定められています。
無許可営業に関する実際の判例
■ 事案の概要
過去の裁判例では、
- 古物商許可を取得せず
- 中古ブランド品を継続的に仕入れ
- インターネットオークションで販売
していた事案で、古物営業法違反により有罪判決が下されています。
■ 裁判所の判断ポイント
裁判所が重視したのは次の点です。
✅ 反復継続して取引している
✅ 営利目的である
✅ 仕入れ→販売の形態が「業として」に該当
つまり、
「副業だから大丈夫」
「個人売買だから問題ない」
という主張は認められませんでした。
「業として」とはどこから?
よくあるご相談です。
Q:メルカリで何回売ったら古物商許可が必要?
法律上、明確な回数基準はありません。
しかし実務では、
✅ 継続的に仕入れている
✅ 利益目的で行っている
✅ 事業として説明できる形態
であれば、許可が必要になる可能性が高いです。
特に近年は、
- フリマアプリ
- Amazon転売
- ブランド品転売
- リサイクルショップ運営
などの摘発事例も増加傾向にあります。
愛知県でも無許可営業の摘発はある?
はい、あります。
愛知県警でも古物営業法違反による検挙事例は公表されています。
特に、
- ブランド品転売
- 金券ショップ
- 自動車部品販売
- ネット型リユース業
は注意が必要です。
一宮市・名古屋市・尾張地域でも決して他人事ではありません。
無許可営業のリスク
無許可営業が発覚すると…
✅ 刑事罰
✅ 前科がつく可能性
✅ 今後の許可取得に影響
✅ 社会的信用の低下
ビジネスを続けるどころではなくなります。
こんな方は要注意です
- 副業で中古品販売をしている
- 仕入れて転売している
- 古着・ブランド品を継続販売している
- 法人化を検討している
- 開業前で許可が必要か分からない
判断を誤ると、後から取り返しがつきません。
古物商許可は早めの取得が安全です
古物商許可は、
✅ 申請書類の作成
✅ 営業所の要件確認
✅ 管理者の選任
✅ 欠格事由チェック
など、専門的な判断が必要です。
特に、
- 自宅を営業所にする場合
- 法人申請
- 他府県からの移転
- 過去に前科等がある場合
は慎重な対応が必要です。
愛知県一宮市で古物商許可なら松浦正樹行政書士法務事務所へ
当事務所は、
✅ 古物商許可申請に特化
✅ 愛知県一宮市を中心に対応
✅ 尾張地域・名古屋市もサポート
✅ 副業・個人・法人どちらも対応
しています。
【当事務所が選ばれる理由】
- 古物営業法に強い
- 無許可リスクも事前に診断
- 書類作成から警察署対応まで代行
- スピーディー対応
まずはご相談ください
「自分は許可が必要?」
「今からでも間に合う?」
「過去の取引が不安…」
そのようなお悩みは、早めのご相談が安心です。
📍 愛知県一宮市
松浦正樹行政書士法務事務所
▶ 古物商許可のご相談はこちら
(※お問い合わせフォームへリンク)
まとめ|無許可営業は絶対に避けるべき
古物営業法違反は軽い問題ではありません。
✅ 「業として」に該当するか慎重に判断
✅ 少しでも継続性があれば許可取得を検討
✅ 不安があれば専門家へ相談
一宮市で古物商許可をご検討の方は、
ぜひ松浦正樹行政書士法務事務所までご相談ください。

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