古物商許可 名古屋 きっかけ 副業 リユース 行政書士 愛知県 申請 個人 法人
「古物商許可って、どんな人が取るんだろう?」
そんな疑問をお持ちの方も多いかと思います。今回は、松浦正樹行政書士法務事務所にご依頼いただいた実際のお客様(個人・法人それぞれ)に、古物商を始めたきっかけや申請してみての感想をうかがいました。許可取得を考えている方の参考になれば幸いです。
インタビュー① 30代男性・名古屋市在住「副業でブランド品転売を始めたかった」
——古物商許可を取ろうと思ったきっかけは?
「もともとメルカリで不用品を売っていたんですが、利益が出てくるにつれて『これって許可がいるんじゃないか』と不安になって調べ始めました。古物営業法という法律があって、反復継続して中古品を売買するには古物商許可が必要だと知ったんです。」
——自分で申請しようとは思いませんでしたか?
「一度チャレンジしたんですが、警察署の窓口で書類を差し戻されました。何が悪かったのかも教えてもらえなくて途方に暮れていたときに、松浦先生のブログを見て相談しました。」
——依頼してみてどうでしたか?
「思ったよりずっとスムーズで驚きました。書類の不備を全部洗い出してもらって、一発で通りました。申請から許可まで約40日で、その間は先生が警察署とやりとりしてくれるので本当に楽でした。」
インタビュー② 40代女性・愛知県一宮市在住「リサイクルショップを開業したかった」
——開業のきっかけを教えてください。
「子育てが一段落して、長年の夢だったリサイクルショップを開こうと決めました。店舗を借りる前に何が必要か調べていたら、古物商許可が必要だとわかって。古物営業法第3条に基づく許可で、都道府県公安委員会に申請するものだと知りました。」
——法人と個人どちらで取得しましたか?
「最初は個人で考えていたんですが、先生に相談したら将来的に法人化を視野に入れているなら最初から法人で取得する方がいいケースもあるとアドバイスをいただいて。結局、開業と同時に合同会社を設立して法人として取得しました。」
——申請で難しかった点は?
「法人の場合、役員全員分の書類が必要なんです。誓約書や略歴書も役員の数だけ揃えないといけない。これを一人でやろうとしたら絶対に抜けがあったと思います。」
古物商許可が必要になる主なケース
インタビューを通じて浮かび上がった「許可が必要になるタイミング」をまとめます。
① 副業・せどりで中古品を反復継続して売買する場合 メルカリ・ヤフオクでも、利益を目的に繰り返し中古品を仕入れて販売するなら古物営業法の規制対象です。個人であっても許可が必要になります。
② リサイクルショップ・買取専門店を開業する場合 店舗での買取・販売はもちろん、出張買取やネット販売を組み合わせる場合も許可が必要です。営業所ごとに許可が必要になる点にも注意が必要です(古物営業法第6条)。
③ 中古車・バイクの売買を行う場合 自動車・自動二輪を扱う場合は「自動車類」という古物の区分での許可が必要です。取り扱う品目に応じて申請書に記載する古物の種別が変わります。
許可申請の主な流れ(愛知県の場合)
- 事前準備:住民票・身分証明書・略歴書・誓約書・営業所の図面などを揃える
- 申請書の作成:古物商許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入
- 警察署への提出:営業所を管轄する警察署の生活安全課へ申請(手数料19,000円)
- 審査・許可:標準処理期間は約40日。問題がなければ許可証が交付される
書類の不備があると差し戻しとなり、そこからさらに40日かかります。特に個人の場合は略歴書の空白期間、法人の場合は役員全員分の書類漏れがよくある失敗例です。
当事務所にご依頼いただいた場合
松浦正樹行政書士法務事務所では、愛知県内の古物商許可申請を専門的にサポートしています。
✅ 書類作成から警察署への申請まで一括代行
✅ 個人・法人どちらにも対応
✅ 差し戻しゼロを目指した事前チェック体制
✅ 名古屋市・一宮市・愛知県全域に対応
✅ オンライン相談可
「まだ許可が必要かどうかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
📩 無料相談・お問い合わせはこちら 👉 https://masakimatuura.com/contact/
松浦正樹行政書士法務事務所(愛知県一宮市)

コメントを残す