ゲームソフト・トレカの転売で古物商許可が必要なのはどんな時? はじめに――「趣味の延長」が法律違反になる前に

Japanese antique dealer license displayed with retro games and trading cards

ゲームソフト・トレカの転売で古物商許可が必要なのはどんな時?

はじめに――「趣味の延長」が法律違反になる前に

ゲームソフトやトレーディングカード(トレカ)の転売は、フリマアプリやオークションサイトの普及によって、今や誰でも気軽に始められる副業になりました。しかし、「ちょっと稼いでいるだけ」という感覚で続けていると、気づかないうちに古物営業法違反になっているケースがあります。

この記事では、ゲームソフト・トレカの転売に古物商許可が必要になる条件を、行政書士がわかりやすく解説します。


そもそも「古物」とは何か?

古物商許可が必要かどうかを判断するには、まず「古物」の定義を知る必要があります。

古物営業法第2条によると、古物とは「一度使用された物品」または「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」を指します。

ゲームソフトやトレカは、明確に古物に該当します。具体的には以下のカテゴリに分類されます。

品目古物の区分
ゲームソフト(中古)道具類
トレーディングカード(遊戯王・ポケモン等)道具類
ゲーム機本体(中古)道具類
ゲームの攻略本・設定資料集本・雑誌類

古物商許可が「必要な」ケース

以下に当てはまる場合は、古物商許可が必要です。

✅ ケース1:他人から買い取って転売している

フリマアプリ・オークション・ゲームショップ・個人間取引などで中古のゲームソフト・トレカを買い取り、それを販売している場合は許可が必要です。「1枚だけ」「たまにしかやらない」という頻度は関係ありません。

✅ ケース2:継続的・反復的に売買している

1回限りの出品であれば問題になりにくいですが、継続的・反復的に売買を繰り返している場合は、営業として見なされます。毎週出品している、月に数十件売っているといった状況は要注意です。

✅ ケース3:利益を得ることを目的としている

「利益を得る目的」がある取引は、たとえ小規模でも営業行為と判断される可能性があります。安く仕入れて高く売るという行為が繰り返されているなら、許可が必要と考えてください。

✅ ケース4:ネットショップ・ブースなどで販売している

メルカリ・ラクマ・ヤフオク・Amazonマーケットプレイスなどのオンラインプラットフォームや、フリーマーケット・イベントブースで中古品を販売する場合も対象です。


古物商許可が「不要な」ケース

次のケースは、許可が不要です。

❌ ケース1:自分で使っていたものを売る

自分がプレイしていたゲームソフトや、自分でコレクションしていたトレカを売る行為は、反復・継続性がなければ許可不要です。いわゆる「断捨離」の範囲内です。

❌ ケース2:無償で譲る・プレゼントする

お金を受け取らない「あげる」行為は営業ではないため、許可は不要です。

❌ ケース3:新品のみを転売する

未開封の新品ゲームソフトや新品パックのトレカは「古物」に該当しないため、許可は不要です。ただし、一度開封した時点で古物になる可能性があります。


グレーゾーン:こんなケースはどうなる?

🔶 開封済み・未使用のカードを売る場合

「開けたけど使っていない」カードは古物に該当します。未使用でも、一度商品として流通した後に取引されるものは古物とみなされます。

🔶 友人から無料でもらったものを売る場合

無料で入手したものを売る行為も、継続的・営利目的であれば許可が必要になる場合があります。

🔶 せどりツールを使って大量仕入れ・転売する場合

ツールを使って大量に仕入れ・転売する行為は、ビジネスとして認定されるため、ほぼ確実に許可が必要です。


無許可で転売を続けるとどうなる?

古物商許可を取らずに営業を続けた場合、古物営業法第31条により、以下の罰則が科される可能性があります。

3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

さらに、プラットフォームのアカウント停止・取引停止処分を受けるリスクもあります。「知らなかった」は免罪符になりません。


古物商許可の申請、実際どうやって取るの?

古物商許可は、営業所の所在地を管轄する都道府県警察(公安委員会)に申請します。

申請の流れ(個人の場合)

  1. 必要書類の収集(住民票・身分証明書・略歴書など)
  2. 申請書の作成
  3. 警察署への提出
  4. 審査(標準処理期間:約40日)
  5. 許可証の交付

書類の不備があると差し戻しになり、許可取得が大幅に遅れることがあります。行政書士に依頼することで、書類作成から提出までをスムーズに進められます。


愛知県・一宮市で古物商許可を取るなら、松浦正樹行政書士法務事務所へ

松浦正樹行政書士法務事務所は、愛知県一宮市を拠点に、古物商許可申請のサポートを行っております。

  • ✅ 必要書類の洗い出しから作成まで一括サポート
  • ✅ 「自分のケースで許可が必要か?」という相談も歓迎
  • ✅ 副業・フリマ転売から本格ビジネス化まで対応
  • ✅ オンライン相談・メール相談も対応可能

「自分のケースが当てはまるか不安…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。相談は無料で受け付けております。


まとめ

状況許可の要否
他人から仕入れた中古ゲーム・トレカを継続的に販売必要
フリマ・オークションで反復して出品・販売必要
自分のコレクションを単発で売る不要
新品のみを販売不要
開封済み・未使用品を継続販売必要
無許可で営業した場合の罰則3年以下の懲役または100万円以下の罰金

ゲームソフト・トレカの転売は手軽に始められる分、法律面が見落とされがちです。「自分はセーフかも」と思っている方ほど、一度専門家に確認することをおすすめします。


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この記事は松浦正樹行政書士法務事務所が作成しました。法律の解釈や適用については個別の状況により異なりますので、具体的なご判断は専門家へのご相談をおすすめします。

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